会則

令和6年1月28日

2024.1.30版

第1条(名称)  本会は、藤枝順心中学校・高等学校管弦楽部OGと仲間たちの会(仮名称)と称する。

第2条(目的・組織)

本会は、藤枝順心中学校・高等学校管弦楽部OGと音楽を愛する者たちで構成し、原則として、社会人としての自覚があれば、OGでなくても、年齢、演奏経験は問わない。

  • 常時活動するレギュラー会員と不定期に参加する臨時会員の2つの資格を設け、本会の運営、演奏会の企画はレギュラー会員が立案、実行する。
  • 臨時会員は必ずしも演奏会に参加する義務はないが、楽器の有無、編成の状況、技術的な問題等により必ず参加できるという保証はない。
  • 藤枝順心中学・高等学校管弦楽部に対する応援・協力を目的とし、管弦楽部より演奏参加依頼があった場合には、全力で協力する。
  • オーケストラの形態にこだわらず、あらゆる演奏形態の可能性を追求する。
  • 演奏団体名称は、今後検討する。
  • 演奏会の開催については、その都度レギュラー会員による実行委員会を組織し、演奏参加者、および演奏以外のスタッフ(お手伝い)を募る。

第3条(役員)

  • 本会に次の役員を置く。

代表1名、会計1名とする。但し、在籍会員の人数により兼務する場合がある。役員の選出は、レギュラー会員の同意により選出する。

  • 役員の任期は、4月より翌年3月までの1年とする。レギュラー会員の同意があれば翌年も継続可能である。やむを得ず途中で交代する場合は、再度選出する。
  • 代表は、学校と連絡を密にして運営を行う。
  • 代表が職務を遂行出来ない場合、在籍レギュラー会員がその職務を代行する。
  • 会計は、本会の収支会計に関する職務を遂行する。
  • 藤枝順心中学・高等学校関係者に外部役員(監査)として参加していただく。

第4条(会計)

  • 会計年度は、4月1日から翌年3月31日とする。
  • 本会の会計は、演奏会等の費用が発生したとき、その都度金額を決定、レギュラー会員より徴収し、運営に必要な収支管理を行う。
  • 徴収した会費は、会計が金庫にて管理。収入、支出をノートに明記し、領収書を保管する。
  • 繰越金を使用する場合は、会計及び代表に報告し、承認を得る。購入の際は、領収書を受け取ること。
  • 年度末には、会計報告をレギュラー会員全員にし、承認を得る。
  • 会計補佐を1名たてる。会計補佐は、会計役員が、やむを得ずその職務を遂行出来ない場合、その職務を代行する。

第5条(会費)

  • 本会の運営のための会費は、原則徴収しない。演奏会の開催等で徴収の必要が起きた場合に、分担金として金額を決定し徴収する。レギュラー会員は、決定金額の100%、1年目の新人は2/3、学生は1/3の金額とする。なお在校生が参加する場合は0%とする。
  • 臨時会員が演奏会に参加する場合、参加費として2,000円を徴収する。ただし参加できる曲は限定される。(この金額は演奏会の経費の額により変更も有り。)

第6条(入会・退会)

  • 本会に入会しようとする者は、代表の承認を受け、演奏会用LINEグループに参加する。また、入会時に当会則の遵守について承認すること。
  • 会員の資格の変更、または退会の状況が発生した場合は、その旨を代表に伝え、承認を得ること。
  • 本会を退会しようとする者は、退会する1ヶ月前までに、その旨を伝え、代表の承認を得ること。また、未納費や借用楽器の返却などがある場合、それを完済しなければならない。

第7条(連絡)

 本会の連絡系統は、以下の通りとする。

  • 原則として、代表がLINEグループにより連絡する。尚、返信期限のある連絡についての返信は、期限厳守すること。LINEグループの活用については今後さらに検討する。
  • 小編成など、特定のメンバーに連絡する場合、対象者同士で連絡を取り合うこと。
  • 個人の都合で、練習に遅刻、欠席する場合は、必ず連絡すること。

第8条(練習日)

  • 本会の練習日は、原則として、毎週日曜日、午後とする。
  • 演奏会が近い場合は、演奏会参加者の都合に合わせ、臨時の練習を行う。

自主練習は、いつでもできるので練習場使用の際は、代表に連絡をすること。

第9条(楽器)

本会で活動する者は、原則として個人の楽器を使用。所有していない場合は、楽器によっては貸出を行うが、その場合以下の通りとする。

  • 楽器を借りる際は、その旨を伝え楽器借用書を提出し、代表の承認を得ること。
  • 原則として、本会の活動用として貸し出す。
  • 貸出時、返却時は、レギュラー会員立合の元、楽器のチェックを行う。
  • 貸出形態は、以下の3通りとする。
    • 担当楽器として使用する。
    • 曲の編成の都合上、臨時楽器として使用する。
    • その他 …この場合、その旨を伝え、代表の承認を得ること。
  • 消耗品(弦、リード、掃除用具等)は各自で用意すること。臨時貸出の場合や大型楽器などの場合は、繰越金等から出る場合がある。
  • 使用中に楽器に損傷を与えた場合は、貸出形態にかかわらず、責任を持って修理・復元をすることが義務づけられる。
  • 返却時は、メンテナンスを行い、領収書など証明できるものを添えて、返却を行うこと。臨時貸出の場合のみ、繰越金から出る場合がある。
  • 臨時会員の場合は、演奏会が終了したら楽器を返却すること。レギュラー会員の立会いのもと、楽器をチェックし、必要な場合は、メンテナンスを完了させて返却を行う。

第10条(資格喪失)

以下のいずれかに該当し、総会の決議により会員の資格を失う。

  1. 本人からの退会の申し出があったとき。
  2. 本会の名誉を傷つけた者、会則に反する行為をした者。

第11条(会則)

本会則は、レギュラー会員の承認を得て、必要に応じて内容を追加、削除、改訂できる。